ダンス教授所等におけるハラスメント紛争に関する指導指針

(指針)
第一条 本法人の会員が運営するダンス教授所やダンス練習場及びダンスサークルやダンスイベント(以下、ダンス教授所等という。)におけるダンスの指導者と、その生徒や会員等(以下、会員等という。)との間におけるハラスメント事案(以下、当該ハラスメント事案という。)の紛争解決の為に原則的指針を定める。

(運営者の責務)
第二条
1 当該ハラスメント事案の紛争解決は、第一次的にダンス教授所等の運営者(以下、運営者という。)の責務とする。
2 当該ハラスメメント事案が発生したときは、運営者は本法人の求めに応じ、すみやかにその顛末を報告するものとする。
3 運営者は、当該ハラスメント事案の紛争解決について、本法人の指導、指示があった場合は、特段の事情がない限り、これに従うものとする。

(処分)
第三条 運営者が、前項各号の義務に違反したときは、本法人の定める諸規定に基づき、会員資格の停止や除名などの処分を行うものとする。

(処理および対応)
第四条 本指針に基づく事務処理は、本法人の倫理委員会及びその指示を受けた事務局担当者が行うものとし、必要に応じ弁護士等の意見を聴くことができる。

付則
1 この指針は、合和7年3月25日から施行する。