一般社団法人NDCJ定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人NDCJと称し(以下、「当法人」という)、英文では World Dance Council National Dance Council for Japan と表示する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 当法人は、WORLD DANCE COUNCIL(以下、「WDC」という。)の正式加盟団体(正会員)として国内外におけるダンスの普及、発展及び教育、ダンス競技会の開催、充実及び職業的ダンス教師の地位、待遇、生活の向上、充実等を推進するとともに、青少年へのダンス文化指導と育成、地域社会へのダンス文化指導と指導員派遣を行い、これを通じて国際親善、国民の健康、教育、文化の向上、発展及びダンス関係者全体の利益と福祉に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、次の事業を行うことを目的とする。
(1) WDCへの正式加盟及び正会員の保持
(2) 選手及び審査員のWDCインターナショナルライセンスの登録
(3) 世界選手権、アジア太平洋選手権への派遣選考会の開催
(4) 国際的ダンス競技会への選手、役員等の派遣
(5) ダンス競技会に関する公式記録の認定、管理及び公式表彰
(6) ダンス競技会の統一競技規則の制定
(7) ダンス競技会に関する統一的な全国的、国際的競技会の開催、認定及び公認
(8) ダンス競技会に関する統一的な指導者、審査員及び競技選手の養成並びに資格認定に関する統一的規則・認定制度の実施
(9) ダンスに関する統一的な研修会、講習会の実施
(10)ダンスに関する調査及び研究
(11)ダンスに関する施設の設置及び運営
(12)ダンスに関する出版物の刊行及び広報宣伝活動
(13)青少年へのダンス文化指導及び育成
(14)地域社会へのダンス文化指導及び指導員派遣
(15)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 当法人の公告方法は、官報に掲載する方法とする。


第2章 会員
(会員)
第6条 当法人に、次の会員を置く。
(1) 正会員 WDCに加盟を認められた日本国内の団体で、当法人の目的に賛同する団体
(2) 個人会員 WDCに加盟を認められた日本国内の個人で、当法人の目的に賛同する個人
(3) 審査員会員 正会員から推薦された個人で、WDCインターナショナル審査員ライセンスを所持し、WDC加盟団体の公認審査員である者
(4) 選手会員 正会員から推薦された個人で、WDCインターナショナル選手ライセンスを所持し、WDC加盟団体の公認選手である者
(5) 審査員認定会員 正会員から推薦された個人で、WDC加盟団体の公認審査員である者
(6) 選手認定会員 正会員から推薦された個人で、WDC加盟団体の公認選手である者
(7) 登録会員 当法人の目的に賛同し、WDCインターナショナルライセンス登録をする者
(8) 賛助会員 当法人の事業を賛助することを目的とする個人又は団体
(9) 名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で理事会において推薦された者
(10)経営者会員 当法人の目的に賛同するダンス教室経営者
(11)教師会員 当法人の目的に賛同するダンス教師
(12)団体会員 当法人の目的に賛同する団体
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第7条 当法人に入会しようとする個人は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
2 当法人に入会しようとする団体は、代表者を指定して、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第8条 会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める入会金及び会費等を支払わなければならない。
(退会)
第9条 会員は所定の退会届を理事長に提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会の決議を経て、これを除名することができる。
(1) 当法人の定款又は会員としての義務に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) WDCの明示又は慣習上の規則に違反し、又は違反行為に加担したとき
(4) その他の除名すべき正当な事由があるとき
2 前項に基づき正会員を除名するときは、当該正会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
(資格の喪失)
第11条 会員は次の事由によりその資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
(4) 入会金又は会費の全部又は一部の支払いを1年以上滞納したとき
(5) 除名されたとき
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。
3 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。


第3章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(権限)
第14条 社員総会は、法人法及びこの定款で定めた事項に限り決議する。
(招集権者及び議長)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがあるときを除き、理事会がこれを決定し、理事長が招集する。
2 総正会員の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし理事長に事故若しくは支障があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議決権の数)
第16条 正会員は、社員総会において各1個の議決権を有する。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 役員の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が定款第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順
に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(社員総会の決議の省略)
第18条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(社員総会議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、社員総会から10年間主たる事務所に備え置くものとする。
2 前項の議事録には、議長が記名押印しなければならない。


第4章 役員
(役員)
第20条 当法人には次の役員を置く。
(1) 理事3名以上20名以内
(2) 監事2名以内
2 理事のうち、1名を理事長、2名以内を副理事長とし、その他数名を常務理事とすることができる。
3 理事長を法人法が定める代表理事とし、理事長、副理事長、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、常務理事は、理事会において選定する。
3 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊な関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事には、当法人又はその子法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び当法人又はその子法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、当法人の業務を執行する。また、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長の業務執行に係る職務を代行する。
4 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。また、副理事長に事故があるとき又は副理事長が欠けたときは、理事長が予め決定した順序によって、その職務を代行する。
5 理事長、副理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。また、補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第20条に定める定数に足りなくなるときは辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(報酬等)
第25条 当法人は、理事及び監事に対して社員総会の決議によって、報酬等を支給することができる。
2 理事及び監事に対しては、費用を弁償することができる。この場合の基準については、社員総会の決定に基づき、別に定める。
(役員の責任)
第26条 理事、監事は、その任務を怠ったときは、当法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、この責任はすべての正会員の同意がなければ免除することができない。
(名誉顧問、名誉相談役、顧問及び相談役)
第27条 当法人に、任意機関として名誉顧問、名誉相談役、顧問及び相談役をそれぞれ若干名置くことができる。
2 名誉顧問、名誉相談役、顧問及び相談役については、理事会において選任及び解任する。
3 名誉顧問、名誉相談役、顧問及び相談役は、以下の職務を行う。
(1) 理事長の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について意見を述べること
4 名誉顧問、名誉相談役、顧問及び相談役の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 名誉顧問、名誉相談役、顧問及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。


第5章 理事会
(構成)
第28条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、この定款の定めるところにより、次の職務を執行する。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長、常務理事の選定及び解職
(4) 名誉顧問、名誉相談役、顧問及び相談役の選任及び解任
2 理事会の議長は、理事長又は理事長指名者がこれにあたる。
3 理事会は、本条第1項から第3項に規定する業務に加え、その他当法人の業務に必要な事項を決定する。
(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。ただし本定款又は法令の規定に基づき、理事又は監事が招集する場合を除く。
2 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに各理事及び監事に対してその通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(決議)
第31条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第32条 前条の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決
する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事の変更を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。第32条の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。


第6章 基金
(基金)
第34条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 当法人に拠出された基金は、基金拠出契約で定める日まで返還しない。
3 基金の返還の手続については、定時社員総会の決議に基づき、法人法第141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。


第7章 計算
(事業年度)
第35条 当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。


第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第37条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第38条 当法人は、剰余金の分配をすることができない。
(残余財産の帰属)
第39条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人
又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第9章 附則
(最初の事業年度)
第40条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年6月30日までとする。
第41条 (記載省略)
第42条 (記載省略)
(定款に定めのない事項)
第43条 本定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。