コンプライアンス基本規定
(総則)
第一条 この規定は、一般社団法人NDCJにおけるコンプライアンスについて規定する。
(定義)
第二条 この規定において「コンプライアンス」とは、日本国法令、一般社団法人NDCJ規則およびダンス界倫理(以下「法令等」という)を遵守することをいう。
(目的)
第三条 一般社団法人NDCJの目的、業務執行の公正さに対する疑惑や不信を招くような行為の防止をはかり、もって一般社団法人NDCJの社会的信用を確保する。
(適用範囲)
第四条 一般社団法人NDCJ理事(管理委員)、監事、登録審査員および登録選手。
(責務)
第五条 一般社団法人NDCJ理事(管理委員)、監事、登録審査員および登録選手は、目的達成のためコンプライアンスを積極的に行い、社会に貢献する。
(禁止事項)
第六条 一般社団法人NDCJ理事(管理委員)、監事、登録審査員および登録選手は、次にあげる行為をしてはならない。
1、自ら法例等に違反する。
2、他者に対して法令等に違反する行為を支持・教唆する。
3、他者の法令等に違反する行為を黙認する。
(通報の義務)
第七条 他者のコンプライアンス違反を知った場合、他に定める「倫理委員会」に速やかに通報しなければならない。
(処分)
第八条 処分は、他に定める「倫理委員会」によって検討され「管理委員会」によって決定され、速やかに当事者本人ならびに当事者所属団体に文書にて事務局より通知する。
(倫理委員会)
第九条 当委員会は、各団体 1 名ずつの推薦者で構成する。
1、年 1 回(登録時)のアンケート内容を作成しモラル向上に努める。アンケート配布、収集、集計は登録委員会で行う。
2、ダンス界倫理向上のため他団体との違反者相互通知の協定を結ぶことに努める。
附則
1、本規定は、実施に際し細則及び変更は管理委員会の承認を必要とする。
2、本規定は、平成 28 年 10 月1日から施行する。