一般社団法人NDCJ 倫理に関する規則

(趣旨)
この規則は本会(一般社団法人NDCJ)の倫理に関する基本となる事項を示し、本会の目的、業務執行の公正さに対する疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、本会の社会的な信頼を確保することを目的とする。
(遵守事項)
本会役員、職員、監事及び登録選手、登録審査員、会員は、次の行為をしてはならない。
1、暴力、セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、差別、暴言等、人権尊重の精神に反する言動をしてはならない。
2、世界ドーピング禁止規程に規定される禁止薬物等を使用すること、または使用させることをしてはならない。
3、個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならない。
4、日常の行動について公私を混同し、職務やその地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋、強要をしてはならない。
5、経理処理に関し、一般社団法人会計基準に基づく適切な処置を行い、決して他の目的の流用や不正行為を行ってはならない。
6、マルチ商法や詐欺的商法など、勧誘者と被勧誘者との間で利害が対立するおそれのある商法への勧誘を行ってはならない。
7、本会が勧誘を禁止した商法への勧誘を行ってはならない。
8、自らの社会的な立場を認識して、常に自らを厳しく律し、本会の信頼を確保するよう責任ある行動を取らなければならない。
9、社会の秩序に脅威を与える反社会的勢力と一切の関係を持ってはならない。
上記の遵守事項に違反した場合は、各諸規定の適用により倫理委員会、理事会において処分の対象となる場合があります。
(附則)
1、本規則は令和2年6月23日に倫理に関するガイドラインを改め制定する。