一般社団法人NDCJ 倫理委員会規定

(目 的)
第1条 この規定は、一般社団法人NDCJ(以下「本会」という。)理事会の議決に基づき、本会が我が国唯一の WDC(WORLD DANCE COUNCIL)の正式加盟団体(正会員)として、本会の定款の定める目的に従いその自覚と責任を持ちダンススポーツの根本であるフェアプレー精神に則り、登録選手、本会役員、本会会員、加盟団体共々、常に健全かつ公正な運営と発展に努めるとともにダンス界全般の振興を通して、その社会的使命を果たしていくために必要な事項を定めることを目的とする。
(所 掌)
第 2 条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 本会及び本会役職員、本会登録選手、本会会員の綱紀粛正の推進に関すること。
(2) 本会加盟団体について、本会の加盟団体規定、関係規定の遵守及び処分に関すること。
(3) 前2項について、周知徹底を図るとともに必要に応じて事実確認等を行い、その結果を会⻑に具申すること。
(委 員)
第3条 委員会に、次の委員を置く。
(1)委員⻑ 1名
(2)委 員 若干名
第 4 条 委員は、本会正会員もしくは本会理事が、本会加盟団体役員及び学識経験者のうちから推挙する者とする。
2.委員⻑は、倫理委員会もしくは理事からの推薦者を、管理委員会の承認をもって委嘱する。
(任 期)
第5条 委員の任期は、委嘱日より開始し、本会理事の任期と同じく終了する。ただし再任を妨げない。
(委員会)
第6条 委員会は、委員⻑が招集して、その議⻑となる。
2.委員会の議事は、委員の合意により決定する。
3.委員⻑が必要と認めたときは、委員会に参考人の出席を求め、その意見を聴収することができる。
4.この規定に定めるもののほか実施に関し必要な事項は、委員会において定める。
(本規定の変更)
第 7 条 本規定は、理事会もしくは管理委員会の決議により変更することができる。
附 則
1.この規定は、平成 29年7月24日から施行する。
1.この規定は、令和2年6月28日に改定する。