一般社団法人NDCJ 処分規定


(目的)
第1条 本規定は、一般社団法人NDCJ(以下「本会」という。)が定める倫理に関する規則に違反する行為(以下「違反行為」という。)が認められた場合の処分について規定する。
(処分の種類)
第2条 本会は、違反行為を行った者に対して、違反行為の内容・程度及び情状に応じ以下の処分を行うことができる。
① けん責 文書による注意を行い戒める
② 会員活動の停止 1年間本会の登録者としての会員活動を停止する
(処分)
第3条 処分の審査は倫理委員会によって検討され管理委員会によって決定される。
(手続き)
第4条 倫理委員会は、対象者に弁明の機会を与えた上で、中立かつ公平に審査する。
(決定の通知)
第5条 管理委員会は、文書にて決定を対象者に通知する。
(附則)
1.この規定は、令和2年6月23日から施行する。